(昭和36年5月24日設立許可)
(昭和38年6月24日改正)
(昭和43年4月15日改正)
(昭和48年5月21日改正)

(平成17年1月19日改正)


第1章 総則
第2章 目的および事業
第3章 資産および会計
第4章 会長・役員および職員
第5章 評議員
第6章 会議
第7章 賛助員
第8章 顧問および参与
第9章 寄付行為の変更ならびに解散

第10章 補則
  細  則
  付  則

 第 1 章  総  則

第1条 この法人は、財団法人半導体研究振興会という。
第2条 この法人は、事務所を宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1176におく。

 
第 2 章  目的および事業

第3条 この法人は、半導体工学およびこれに関連する基礎電子工学に関する試験研究を行ない、ならびにこれらに関する試験研究を助成し、もってわが国の学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1.半導体工学およびこれに関連する基礎電子工学に関する試験研究
  2.半導体工学およびこれに関連する基礎電子工学に関する試験研究の受託
  3.関連する大学、研究機関等および研究者に対する援助
  4.研究者、技術者の養成および養成の援助
  5.研究成果等の出版および出版の援助
  6.海外研究者の招へいおよび海外への研究者の派遣
  7.特許権の維持確保および取得
  8.その他この法人の目的を達成するために必要な事業


 第 3 章  資産および会計

第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  1.この法人設立当初の別紙財産目録記載の財産
  2.資産から生ずる果実
  3.事業に伴う収入
  4.寄付金品
  5.特許権に基づく収入
  6.その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 寄付金品であって、寄付者の指定があるものは、その指定に従う。
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第8条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法入の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第9条 この法入の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に、理事長が作成し、財産目録、事業報告書および財産増減理由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、文部科学大臣に報告しなければならない。この法入の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第 4 章  会長・役員および職員

第14条 この法人には、会長1名をおくことができる。
 会長は、この法人を統轄する。
 会長は、理事会でこれを推戴する。
第15条 この法人には次の役員をおく。
 理事 10名以上15名以内 (うち、理事長1名、常務理事3名または4名)
 監事 2名
第16条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長および常務理事を定める。
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常務理事が、その職務を代行する。
 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事する。
第18条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
第19条 監事は、民法第59条の職務を行なう。
第20条 この法人の役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、または特別の事情がある場合には、その任期中であっても、理事会および評議員会の議決により、これを解任することができる。
第21条 役員は、有給とすることができる。
第22条 この法人の事務を処理するたぬ主事その他の職員をおく。
 職員は、理事長が任免する。
 職員は、有給とする。


第 5 章  評 議 員

第23条 この法人には、評議員20名以上30名以内をおく。
 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを委嘱する。ただし、理事は評議員を兼ねることはできない。
 評議員には、第20条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員jとあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

第 6 章  会   議

第25条 理事会は、毎年2回、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
 理事会の議長は理事長とする。
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条 評議員会は、理事長が必要と認めた場合、または評議員現在数の3分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があった場合に、随時理事長が招集する。
 評議員会の議長は、互選による。評議員会は評議員現在数の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 評議員会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
  1.事業計画および収支予算についての事項
  2.事業報告および収支決算についての事項
  3.不動産の買入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項
  4.その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長が必要と認めた事項
第29条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上の署名押印を得て、理事長がこれを保存する

第 7 章  賛 助 員

第30条 この法人には、賛助員をおくことができる。
 賛助員は、この法人の事業に協力・賛助する者であって、理事長がこれを委嘱する。
2?賛助員がこの法人の賛助員としてふさわしくないと認められる場合には、理事長は理事会および評議員会の議決を経て、賛助員の委嘱を解く。
第31条 賛助員は、研究委託、研究者・技術者の養成およびこの法人の施設の利用について、優先的に便宜を受けることができる。

第 8 章  顧問および参与

第32条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。
第33条 顧問は、この法入の目的たる事業に深い理解を有する者のうちから、会長が理事会に諮り、これを委嘱する。
第34条 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第35条 この法人に、参与若干名をおくことができる。
第36条 参与は、この法人の目的たる事業に深い理解を有する者のうちから、理事長が理事会に諮りこれを委嘱する。
第37条 参与は、会長および理事長の諮問に応じ、専門的事項につき意見を述べることができる。

第 9 章  寄付行為の変更ならびに解散

第38条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数の、おのおの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
第39条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数の、おのおの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第40条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経かつ、文部科学大臣の許可を受けて、東北大学またはこの法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第 10 章  補   則

第41条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

   
 細  則

 
寄付行為第7章第30条及び第3!条に関する細則として、同第10章第41条に基づき次の如く定める。
  1)賛助員を以って賛助員会を組織する。
  2)賛助員会は寄付行為第7章第31条に関する重要事項につき、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言するものとする。
  3)賛助員会の会議は寄付行為第6章第27条及び第29条の規定に準拠する。
  4)賛助員会は幹事となる賛助員を選定し、随時理事長の諮問に応じるものとする。
  5)本細則第3及び第4項につき理事長は、直後の評議員会に報告する。
  6)賛助員会の事務は幹事たる賛助員の協力の下に財団法人半導体研究振興会がこれを処理する。
  7)本細則は昭和51年5月24日より施行する。


   
 付  則

 
1.この寄付行為は、文部科学大臣の許可のあった日から施行する。
 2.この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可の日から始まり、昭和37年3月31日に終わる。